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サプリメントと薬の違い

サプリメントの種類は大きく3つに分類される

サプリメントに特別な定義は存在しないものの、大きく分けて、特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品・健康補助食品の3つに分類されることがあります。中でも、特定保健用食品と栄養機能食品は保健機能食品と呼ばれ、いわゆる「健康食品」のうち、国が安全性や有効性を考慮して定めた規格・基準を満たすものとされています。

●特定保健用食品
身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでいて、「血糖値が気になる人に」「お腹の調子を整える」といった、特定の保健の目的が期待できることを表示できる食品のこと。安全性・有効性、期待できる効果・効能には科学的根拠が必要で、個別に厚生労働省の審査を経て許可をとらなければなりません。

●栄養機能食品
1日に必要な栄養素が不足した場合などに摂取する、栄養素の補給を目的とした食品のこと。ビタミン・ミネラルなど14種類の栄養成分が含まれており、厚生労働省が設定した上限値・下限値の範囲内であれば、申請や審査は不要で発売・販売することができます。

●健康補助食品
体に良いとされる栄養分の補給を目的とした食品のこと。普通の食品よりも健康に良いとして販売されていますが、保健機能食品と(※)特別用途食品を除いては、公的な定義はありません。

(※)特別用途食品・・・乳児、妊産婦、病者など、健康上特別な状態にある人のための食品として、厚生労働省が許可したもの。特別用途食品の中には、特定保健用食品も含まれます。